2012-08-06 第180回国会 参議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会公聴会 第1号
しかも、消費税の場合、租税負担能力の低い、所得の少ない層における所得に対する税の比率が著しく高くなります。格差拡大が重要な社会問題になっている現状を踏まえたときに、国民的なコンセンサスをも得ずに低所得者を直撃する巨大増税を国会が決定することには慎重でなければならないと思われます。
しかも、消費税の場合、租税負担能力の低い、所得の少ない層における所得に対する税の比率が著しく高くなります。格差拡大が重要な社会問題になっている現状を踏まえたときに、国民的なコンセンサスをも得ずに低所得者を直撃する巨大増税を国会が決定することには慎重でなければならないと思われます。
所得税が今日の基本税目になっている理由というのは、一つは納税者の租税負担能力に応じて税を納めるという税の応能負担の原理に適合していること、したがって税負担の公平の理念に最もよく適合していること、そして所得の再分配機能にすぐれていること、そういうことが理由と考えられます。
人々の租税負担能力というのは、今や所得でははかれないわけです。むしろどれだけの物を使っているかということではかる方が妥当でありますし、所得税についても、随分と自営業、勤労者、農家等々の間で所得捕捉の不平等などが出ていまして、そういった点を補うという意味では、私は基本的に方向としては正しいというふうに思っております。
また、間接税は一律平等課税でございますから、累進性を欠き、担税能力、租税負担能力に対していわゆる逆進性を持っております。つまり、所得の少ない人の方が所得に対する税金のウエートが割高になり、相対的に重くなってしまうのです。
それは何かというと、租税負担能力というのは、今まで長い間所得、サイモンズ流の所得概念までが一番理想でございますけれども、そこまではいきませんが、言いかえれば所得の中身を分けますと消費プラスの純資産増加、別の言葉で言えば貯蓄でございます。これに課税するよりも消費に課税した方が公平なんだ。いわば生涯の所得として考えた場合にはその方が公平なんだという議論が出てまいりました。
それから第二の、過去五年間の税制改正の動向を御検討になりまして、財政体力を強めるような措置というものについては必ずしも十分でない、あるいは今後どういう考え方でおるかということの御質問でございますが、財政体力と申しますれば、いわば国民の一般的な租税負担能力に対応した歳出の問題と絡んでまいります。
所得税につきましては、伝統的に諸税の中で最も租税負担能力を反映し、しかも所得再分配に有効であり、かつ景気の変動に応じて税収が増減をするいわば景気調整機能をも持っておる。そういう点では、税目さまざまあります中で相対的に好ましい税であるというのは、正統的な租税理論あるいは財政理論の持ち主であれば全部賛成をなさっておることでございます。
また、租税理論が伝統的に所得税を支持してまいりましたのは、個人の租税負担能力を最もよく反映するものはその所得にほかならない、かつ、課税に当たって諸控除を適用することにより納税者の家族状況等への配慮を行うことが可能となり、かつ、累進課税を適用することによって所得再分配により所得分配の是正に役立つとともに、いわゆる自動安全装置として自動的に景気変動を緩和する効果を持たせ得るというのがその主な理由でございます
言いかえれば、公平というのは租税負担能力を基礎にして申しますから、最終的に租税を負担する人のレベルで議論をしなければならないと思います。そうすると法人税は、先ほども意見として申し上げました中に触れておりますが、何らかの形で転嫁をするということは多くの方が認められております。たとえば生産物の価格の上昇として転嫁をするという可能性は大いにあるわけでございます。
たとえば、われわれが税の理論で習ったのは、基礎控除と免税点というものは一緒にやらないので、免税点のあるものはそれだけの租税負担能力があるのだから、それを越えれば一律にかけるということであるのに、免税点がありながら基礎控除をやるというような——われわれが習ったのが古いのかもしれませんけれども、租税理論から相当変わってきている。
まず第一に、税率の改正でありますが、法人企業の租税負担能力が相当に高くなっている現状において、法人税の基本税率三五%はあまりにも低く、かつ、大企業になるほど配当軽課措置により実際の負担率が下っていることは周知の事実であります。そこでこの税率を改め、四〇%に引き上げることといたしております。
第五に、この自動車新税は自動車の保有者、使用者の租税負担能力を無視した大衆課税であります。乗用車の所得階層別保有状況を見ても、その七三・六%は百五十万以下の所得者が保有しているのであり、百二十万以下で四七%にも及んでいるのであります。
すなわち、間接税というのは、たとえば砂糖消費税をとりましても、酒税をとりましても、あらゆる税金をとりましても、これは個人の租税負担能力とは別個にきわめて徴税しやすい財政的な財源としてはまことに便利な財源であるけれども、これは負担能力というものとは無関係に、徴税の便宜を主にしてつくられたのが私は間接税だと思います。
同時に租税負担能力に応じたものでなければならない。第三に負担感というものについて考慮を払わなければならない。こういうふうに考えておるのですが、未成年者の所得税課税問題につきましてもこの原則を変えるべき理由はない、こういうふうに考えておるのであります。かりに未成年者に課税をするというようなことになると、さあそれじゃ老人にどういうふうな課税をするんだというような問題も起こってくる。
それではどういう説明のしかたになるかと申しますと、所得税は、担税能力、租税負担能力に応じた課税というところに最大の長所があるわけであります。この場合の担税能力は何を基準にしてはかるかといえば、言うまでもなく所得であります。その所得は、個人の所得ではなく、生活共同体としての家族の所得の額である、そういうふうに理解すべきであると考えます。
○福田(赳)国務大臣 応能ということは、租税負担能力に応ずる、こういうことでありまして、その応じ方は、これはその税の種類、その性質等によりましておのおの違ってくるわけでありますが、最も端的に応能主義というものを表現しておるのは、所得税の累進課税方式であります。そういう所得の高に応ずるという考え方はいろいろな税にもあるわけでありますが、また、資産税におきましてもそうであります。
現行の企業課税は著しく大企業利益をはかるようにできておりますので、この減収そのままに大企業の租税負担能力が減退しておるとは考えません。しかしながら、日銀の調査によりますと、わが国の産業資金の供給は、借り入れが八四%、株式発行が一二%程度でありまして、まさに借金経営そのものであります。しかも、主要企業のコストを見ますと、資本費が二一%、管理販売費が一四%を占めております。
所得税は、ほかのいかなる税に比べましても、納税者の担税能力、租税負担能力に最もよく即応する、しかも課税上の公平の原則に最もよく適合する租税であります。この意味で、所得税が租税体系全体の中心に置かるべきことは租税理論の上からもほとんど異論はないところであります。
いかにかして配分資源全体をふやし、あるいは租税負担能力をふやさぬことには、どうにもならなくなってしまいます。そこで、現状においては、お話しのとおり非常に不十分でございます。経済力全体の制約から申しまして、いまの刑務官の待遇が悪いということですが、少なくともそのバランスからいえば、必ずしもそうひどくない。